2020-06-12 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
また、海外の加盟店契約会社等を経由する不適正な取引の排除等に向けて、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録義務の履行状況を適切に把握し、違反事業者に対する速やかな是正に向けた取組を進めること。
また、海外の加盟店契約会社等を経由する不適正な取引の排除等に向けて、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録義務の履行状況を適切に把握し、違反事業者に対する速やかな是正に向けた取組を進めること。
他方、平成二十八年改正において、悪質加盟店の是正、排除を目的として、マンスリークリア取引も含めた調査等を加盟店との契約会社に義務付けたところであります。これによって、マンスリークリアの消費者トラブルの未然防止、消費者保護は一定程度図られるものと考えております。
こうしたことで、マンスリークリア取引については、こうした抗弁権接続やイシュアーによる苦情処理義務の適用対象ということにはなっていないというところでございますが、一方で、先ほど御指摘ございました加盟店調査義務ということの中で、マンスリークリア取引も含めて、加盟店契約会社に対しましては悪質加盟店を是正、排除するということを目的にこういった調査を義務付け、消費者トラブルの防止ということを図るということとしているところでございます
そこには、「登録が必要となる範囲を明確にするとともに、海外の加盟店契約会社や決済代行会社が関係する不適正取引等から消費者を保護できるよう適切な対応を行うこと。」と、こうあるんですね。
まず、カード発行会社に対する規制、特にカード発行会社から加盟店契約会社への苦情伝達、苦情処理について最初にお伺いしたいと思います。 消費者の苦情、私たちがもし何かあった場合は、まずはカードの発行会社に電話したり、そちらに届くことになると思います。
御指摘のように、海外の加盟店契約会社等が無登録のまま日本国内の加盟店と契約していれば、これは割賦販売法に違反することとなりまして、無登録営業として刑罰の対象となります。しかしながら、海外のアクワイアラーの国内拠点がないなどの刑罰の執行が困難な場合もございますので、こういった場合におきましては、ビザやマスターカード等の国際ブランドから是正指導等の必要な対応を行ってもらうこととしております。
○政府参考人(住田孝之君) 今回の改正案では加盟店契約会社に加盟店調査等を義務付けることにしておりますけれども、これを適切に行っていくためには、やはり御指摘のとおり、消費者からの苦情情報というのはこれは端緒情報でございますから、これを活用していくということは極めて重要だというふうに考えてございます。
○中根(康)委員 悪質加盟店排除のためには、カード発行会社と加盟店契約会社の一体となった取り組みが必要だ。消費者は、加盟店契約会社の存在なんかは知らないことが多いわけでありますので、苦情はカード発行会社に持ち込むことが多い。カード発行会社と加盟店契約会社で苦情等を共有することが必要であるということが言われているわけなんですが、法案の中では、これはどういうふうに書かれているんでしょうか。
フィンテック企業は、現在でも決済代行業への参入を進めておりますが、多くの場合は加盟店契約会社の下請にとどまり、IT技術力の強みを発揮し切れていないのが現状でございます。 本改正法案で導入しようとしている登録制でございますが、従来どおり、加盟店契約会社の下請的に決済代行を行う場合、これは登録を不要というふうにしてございます。
法律上は、加盟店契約会社等の下に、とりあえず決済代行として海外の悪いところがあって、登録を受けているのは上の加盟店契約会社なんですよ。こいつが悪いことをしたというときにつかまえようがないですよね、この人は登録していないんだから。 幾ら登録をした加盟店契約会社に言ったとしても、その加盟店契約会社がどの決済代行会社とおつき合いをしているかというのは、法律上把握できるんですか。
旧の社保庁の時代、どこがこのシステムの保守、運営等を担っていたのか確認をさせていただきたかったんですけれども、どうやらもう書類の保存期間が切れているということで、書類は残っていないのでわからないということで、過去の契約会社がどこだったのかというのが全くわからない状態になっているということです。
携帯電話を、何も変化がなく、契約会社をかえるだけで十五万とか十八万とかもらえるんです。これは異常な世界ですよ。その分が利用料に上乗せされているということは、もう自明の理であると思いますしね。 昔は、私もずっと同じ会社を使っていますので、長く使えば使うほどポイントがたまったりとか、また料金が下がったりとか、そういうのがあったんですよ。真面目な人間にちゃんと報いるような制度になっていたんですね。
総建設費二百億米ドルはロシア側が負担をする、そして、その返済のために、トルコ電力取引・契約会社がこのプロジェクトの実行会社から十五年間にわたって十二・三五アメリカ・セント・パー・キロワット・アワーで電力を購入する、こういった契約を締結しているんですね。 ロシアは、建設、運転、保守、そして廃炉措置、使用済み燃料・放射性廃棄物管理、損害賠償など、全てにわたって責任を負うことになっている。
私も、就任して以来、この問題についてはしっかりレクチャーを受けて、その後、経緯も十分承知をさせていただいたところでありますが、委員十分御存じだと思いますが、反対運動の中で契約会社が次から次へ新しい手を打たなきゃならなかったということで、それを契約の中できちんと処理することを怠ったと、こういうことでございます。
そこは滋賀国道事務所ですけれども、平成十八年の滋賀国道事務所の契約会社が日本道路興運株式会社から大新東株式会社にかわったのが唯一の例外。あとは、すべての国道事務所、河川国道事務所あるいは国土技術政策総合研究所などで五年連続同じ会社が落札をしている。 さらに伺いますが、この一覧表の平均落札率を年度ごとに教えていただきたいと思います。
さらに、入札は三百六十回行われているわけでございますけれども、契約会社がかわった入札は三百六十回の入札のうち何回ありますか。
○川内委員 七十二の事務所が五年間で三百六十回入札を、契約をしているわけでございますが、この中で、各事務所の五年間の契約のうち、契約会社がかわった事務所は幾つありますか。三百六十回の入札の中で前年と契約会社がかわった入札は何回ありましたでしょうか。
○田中(和)委員 当然、国民にとって、保険とは契約会社から支払ってもらうものだと思っていると思いますし、今後も保険金支払いについてはしっかりと取り組んでいただきたいと思います。 一方、損保の場合、出口ともいうべき保険金問題は終了したといいますか、今、会長から御答弁がありましたけれども、もう一つ、入り口の問題ともいうべき保険料の取り過ぎについてお伺いをいたしたいと思います。
○鈴木(克)分科員 次に、七千五億の保証をするというのは、これは巨額な金額であるわけですが、今言った前受け業務保証金供託委託契約会社の保証能力についてお伺いをしたいというふうに思います。 これは、例えば純資産とか総資産の総額がそれぞれ前受け金の保証額を上回って、そんな会社はなかなかないと思いますけれども、現実にどんなふうになっておるのか。
これは、御存じのとおり、携帯電話を持っていらっしゃる方が契約会社を変えても今までのとおり電話番号が使えるというもので、非常に便利なものであります。 従来から、我が党は、公明党は、携帯電話会社の競争促進を促して、料金引き下げの効果がそこで期待できるということで、一生懸命取り組んでおったわけであります。
実際にメールアドレスも変わると思っている利用者も多いのではないかと思いますが、サーベイリサーチの調査によりますと、番号をそのまま引き継ぎたいと答えている九二・一%のうち、メールアドレスも変更せずに使えるならば、五一・六%の人がそのまま契約会社を変えていきたいということも言っているようですけれども、実際、ドメイン名がキャリアの会社の名前になっていたりということで、ポータビリティーは現実的には移行しないんじゃないかということもある
ただ、今、先生おっしゃいましたように、仮に、保険契約会社に対しまして、事前の監督とかそういう過程におきまして、監督当局が当該保険会社の業務とか財産の状況について十分把握しているという場合、そういう場合もあり得るわけでございまして、そういう場合については、場合によっては即日に承認を行うこともあり得るというふうに考えております。
さらに、財団法人グリーンピアもしくは請負契約会社がさらに民間の会社に委託をしている場合があるかと思うのですね、あるとすれば、その会社名や所在地、役員の中に厚生省や県庁関係者のOBがいるかなど。さらに、財団法人グリーンピア、これは岩沼とか南紀など三カ所ですが、運営の一部もしくは全部を民間会社に丸投げしているケースがあるのかどうか。
したがいまして、受検庁あるいは契約会社からの報告や提出資料について、信頼できるものであれば、肩越し検査であっても検査の目的は達成できるわけでございますので、従来から肩越し検査を継続してきたわけでございます。 しかしながら、今回のような事態が発生し、信頼関係に一部疑問が出てきたため、今後は必要があれば院法の規定を適用して直接会社の検査を行うことも視野に入れるものでございます。
そういう意味で、この部分に関してそういう取り扱いをされるのであれば嫌だ、私がリース、クレジットした部分が結果的に第三者に販売をされるということで、その第三者と契約会社との間で何の何がしか幾ら借りているという債権が明るみに出るということが嫌だということも私はあり得るというふうに思います。この部分に関しては現在どういうふうになっているのか。
そのトータルの契約会社数は三千百五。これは多少アバウトかもわかりませんけれども、この資料にはそうあります。契約回線数は一万六百十三回線、これは一部不明でありますが、そういう表が出ております。そのうちリクルートが一体どれだけのシェアを持っているのか、これもありますが、契約の会社数で千八百社。三千百五社のうち千八百社、もう圧倒しておるわけですね。
警備員は契約会社との民事上の契約があって、独自に依頼主の財産や身体の安全を守るというような活動をしなければならないはずだと思います。警官の指示に従う必要がないように思いますけれども、どうでしょうか。
ロッキードの契約会社に行っちゃっているわけですから、その契約の中にOBの方は縛られちまうだろう。ロッキード会社は日本の政治経済についてどうだか調べてくれと、こういうことになるわけですよ、代理店の義務として。このあり方はどうもおかしいと、こう申し上げたのですから。